確定申告の申告書の書き間違い
確定申告の申告書の書き間違いや添付書類に不備があると税務署から厳しい目でチェックされます。時間の無駄をはぶくためにも記入間違いが無いように自分の目できちんとチェックしましょう。
医療費控除の対象となるものは国税庁のホームページに記載がありますが、その中に「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価。
(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」とあります。
なので、栄養剤などは対象外となりますので、レシートに薬品名を記載しておくことや、風邪薬などの購入代金に対応するものだけにマーカーをひいて、栄養剤やその他のものには二重線で消しておくなら不要なチェックをされることもないと思われます。
全額還付になる人
退職者の中には確定申告すれば全額還付になる人もたくさんいるようです。たとえば、会社を退職し、退職金は出ず、給与所得のみの場合。まず、給与所得の計算ですが、給与の収入金額−給与所得控除額となります。
収入金額とは手取りの金額ではなく総額です。給与所得号所額とはサラリーマンの必要経費みたいなものであらかじめ所得税法上決められた金額になっています。その給与所得控除額の最低控除額が65万です。
給与所得金額=所得控除の額の合計額以下であれば税金は0になるとのことです。所得控除とは配偶者控除や配偶者特別控除や医療費控除などです。その中に基礎控除というものがあって、所得税法上、誰にでも一律38万と決められています。ということで、給与の額面しだいでは税金がかからないという人もでてくるわけです。きちんと計算してみないと損してしまいますね。
所得税を申告納税すること
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に所得のあった人が所得税を申告納税すること、また納めすぎた所得税を還付申告することをいいます。原則として翌年の2月16日から3月15日に行ないます。
用紙は税務署にありますので、提出は税務署に持参か郵送します。所得は10種類に分類されているそうで、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得となっています。これらの所得を所定の手順で計算して所得税額を算出します。
この中で、通常の利子所得は20%源泉徴収されているので申告する必要はなく、給与所得も前年度の所得から本年殿所得を予想して、事業所が給与から代行して徴収、納付していますし、年末調整で清算をしてくれますので、原則確定申告しなくてもよいことになります。
さらに、所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた所得税を還付してもらうための還付申告というものがあります。医療控除や住宅ローン控除などがあります。これは私たちに身近なものですね。